○東秩父村特産品振興による農地活用事業補助金交付要綱

令和4年3月15日

告示第24号

(趣旨)

第1条 東秩父村は、耕作放棄地、遊休農地の拡大防止そして特産品の振興を図るため、東秩父村内農地に特産品を植栽及び肥培管理をする場合、その農業者に対し、予算の範囲内において東秩父村特産品振興による農地活用事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付手続等に関する規則(昭和41年規則第11号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、「特産品」とは次の各号に定めるところによる。

(1) 花桃、クジャクソウ等の花き

(2) ミカン等の果樹

(3) トロロアオイ、楮等の和紙原料

(4) その他村長が認めたもの

(目的)

第3条 この事業は、特産品の振興と農地の荒廃を防止し、東秩父村の農業発展に資する事を目的とする。

(補助対象事業)

第4条 この補助金の対象となる事業は、農地の維持のため特産品を作付けする事業とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事業は補助対象としない。

(1) 特定の個人や団体のみが利益を受ける事業

(2) 政治活動又は宗教活動を目的とした事業

(3) その他村長が適当でないと認めた事業

(補助対象経費)

第5条 東秩父村の農地に作付をする特産品の苗木または種の購入に要する経費とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費は補助対象としない。

(1) 親睦的な飲食費

(2) 団体等への寄付等

(3) その他村長が適当でないと認めたもの

(補助金の額)

第6条 補助金の交付額は、各年度における予算の範囲内かつ1人あたり30,000円を上限とし、補助率は、事業費の3分の1以内とする。(100円未満の端数は切り捨てる。)

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする申請者は、補助金交付申請書(様式第1号)及び必要書類等を、村長に提出しなければならない。

2 提出期限は、当該年度の12月31日までとする。ただし、令和3年度については、提出期限を令和4年1月31日までとする。

(補助金の交付決定及び通知)

第8条 村長は、前条の規定により申請書が提出された場合は、当該申請に係る補助金の交付の諾否を決定し、交付すべきものと認めたときは補助金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に通知する。補助事業に該当しない場合は、補助金不交付決定通知書(様式第3号)を申請者に通知する。

(計画変更)

第9条 申請者は、補助金の交付決定通知書を受けた後において補助事業の計画変更(廃止及び中止を含む)をする場合は、補助金変更承認申請書(様式第4号)を提出し、村長の承認を受けなければならない。

(変更決定通知)

第10条 村長は、前条の規定により当該補助金等の変更を承認したときは、補助金変更決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知しなければならない。

(実績報告)

第11条 申請者は、補助金の交付決定を受けた事業を完了又は中止したときは、その日から起算して30日、又は当該事業年度の末日のいずれか早い期日までに、補助金実績報告書(様式第6号)に領収書の写し及び事業記録写真を添えて、村長に提出しなければならない。

(額の確定及び交付)

第12条 村長は、前条の規定により補助金の実績報告が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し補助金交付確定通知書(様式第7号)により通知を行い、その額を交付するものとする。

2 村長は申請者が補助金交付の目的を達成するため、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、補助金の全部又は一部を概算払いにより交付することができる。

(補助金の返還等)

第13条 この補助金の交付決定又は交付を受けた申請者が、この要綱に違反又は虚偽の申請等を行ったことが認められたときは、交付決定の取り消し、又は補助金の一部若しくは全部の返還を求めることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

(東秩父村遊休農地活用事業補助金交付要綱の廃止)

2 東秩父村遊休農地活用事業補助金交付要綱(昭和63年8月1日決裁)は、廃止する。

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東秩父村特産品振興による農地活用事業補助金交付要綱

令和4年3月15日 告示第24号

(令和4年1月1日施行)