○東秩父村応急対応班設置要綱
令和3年10月7日
訓令第4号
(目的)
第1条 村簡易水道施設の老朽化や異常気象等により、夜間及び休日等の勤務時間外において、緊急的に長時間の連続対応が必要となる次の応急対応事案に対し、円滑かつ確実に対応できる体制を整備することで、担当職員の適切な休暇の確保と負担軽減を図る。
(1) 村簡易水道の漏水等の対応
(2) 豪雪による除雪対応
(3) その他緊急を要する業務
(用語の定義)
第2条 この要綱において、使用する用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 村簡易水道の漏水等の対応とは、長時間の断水が余儀なくされ、車両等で飲料水の運搬等を行う業務をいう。
(2) 豪雪による除雪とは、24時間体制で除雪作業等を行う業務をいう。
(3) 家族的責任を有する職員とは、小学校就学前の子を養育する職員又は要介護状態にある家族を介護する職員とする。
(班編成)
第3条 班編成は、本庁内の一般職員で構成する。ただし、次の職員は適用しない。
(1) 条件付採用職員(条件付採用職員の期限が切れた年度末まで)
(2) 再任用職員
(3) 日直を免除されている職員
(4) 家族的責任を有する職員
(5) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第64条の3又は第65条から第67条の規定に該当する職員
(6) 総務課長が特別な理由があると認めた職員
5 前項の班編成については、準中型免許の解除状況や消防団経験の有無を参考に行う。
(応援発令)
第4条 建設課長の判断により、総務課長の許可を得て、各応急対応班の班員職員に応援を要請する。
(運用)
第5条 本要綱については、次のとおり運用する。
(1) 1班あたり1日単位の当番制とする。
(2) 班により対応する時間帯については、原則、開庁日は17時30分から翌日8時30分までとし、閉庁日の対応時間帯は8時30分から翌日の8時30分とする。ただし、班での対応作業後が開庁日の場合には、通常業務に支障がでないよう班長は配慮するものとする。なお、開庁日の8時30分から17時30分までは、建設課職員で対応する。
(3) 事案が生じた場合、建設課長が当番班の班長に応援発令し、応急対応を指揮する。ただし、状況に応じて、1つの班全員に発令する又は一部に発令するかを判断するものとする。
(4) 1つの班では対応が難しい場合には、次の班の者に応援発令ができるものとする。
(5) 応急対応する当番班の者に連絡が付かなかった場合、又は、対応できない職員がいた場合は、次の当番班の職員に応援発令をすることができる。
(6) 1回の対応で交代時刻を超えることが見込める場合は、次の班に引継ぎを行う。ただし、次の班に引き継ぐより当該班で対応することのほうが効率的である場合には、その限りでない。
(7) 応急対応班の現場での指揮は、原則、建設課職員の班長が行う。ただし、臨機の対応として、他の班員職員が助言等を行うことができる。
(8) 当番となっている班員職員は、通常の登庁時間程度で参集できるよう待機する。
附則
この要綱は、令和3年10月7日から施行する。
別表第1(第3条関係)
建設課班編成名簿
班 | 建設課班長 | 水道担当 | 建設課職員 | |
1 | ||||
2 | ||||
3 |
別表第2(第3条関係)
所属別班編成名簿
所属名
番号 | 職名 | 氏名 | 準中型免許解除 以上の有無 | 消防団経験の有無 | 連絡先 | 備考 |
1 | 有・無 | 有・無 | ||||
2 | 有・無 | 有・無 | ||||
3 | 有・無 | 有・無 | ||||
4 | 有・無 | 有・無 | ||||
5 | 有・無 | 有・無 | ||||
6 | 有・無 | 有・無 | ||||
7 | 有・無 | 有・無 | ||||
8 | 有・無 | 有・無 | ||||
9 | 有・無 | 有・無 | ||||
10 | 有・無 | 有・無 |
別表第3(第3条、第6条関係)
応急対応班一覧表
組班 | 当番期間 | 建設課 | A | B | C | ||||||||
氏名 | 氏名 | 氏名 | 所属 | 職名 | 氏名 | 所属 | 職名 | 氏名 | 所属 | 職名 | 氏名 | ||
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
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9 | |||||||||||||
10 |