○東秩父村地域公共交通活性化協議会委員報償費支払基準要綱
平成29年11月16日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東秩父村地域公共交通活性化協議会の委員に対する報償費の支払基準について必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この要綱の対象となる委員は、東秩父村地域公共交通活性化協議会委員のうち、報償費の支払いが必要となる委員で、協議会等の会議に出席したものとする。
(報償費の額)
第3条 委員に対する報償費の額は、別表第1のとおりとする。
(日額費用弁償)
第4条 会議又は調査等に出席した場合は、1日に付き別表第2の日額費用弁償を支給する
(1) 遠隔地の委員で、職員等の旅費に関する条例(昭和31年東秩父村条例第3号)に規定する旅費に相当する額を加算して支払うことが適当と認められるとき。
(2) 前条第1項に規定する額では、委員を委嘱することが困難なとき。(協議)
第6条 前条の規定により、報償費の額の加算をして報償費を支払う場合は、会長に協議するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年11月16日から施行する。
別表第1(第3条関係)
報償額
職名 | 報償の種別 | 報償額 |
東秩父村地域公共交通活性化協議会委員 | 日額 | 6,000 |
別表第2(第4条関係)
日額費用弁償
職名 | 費用弁償額 | 備考 |
東秩父村地域公共交通活性化協議委員 | 1,000 |