○東秩父村地域公共交通活性化協議会分科会規程
令和3年4月1日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この規程は、東秩父村地域公共交通活性化協議会設置要綱(平成26年告示第39号。以下「要綱」という。)第9条の規定に基づき、東秩父村地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)の分科会の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 分科会は、要綱第3条各号に掲げる事項について、専門的な協議又は調整を行う。
(組織)
第3条 分科会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 要綱第4条に規定する協議会委員のうちから協議会の会長(以下「会長」という。)が指名した者
(2) 会長が調査検討のため必要と認めて指名した者
(関係者の出席)
第4条 会長は、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。
(報償金等)
第5条 会長は、会議に出席した者に対し、別に定める基準により算定した額の範囲内で、報償金の支払及び出席に要した費用の弁償をすることができる。
(庶務)
第6条 分科会の庶務は、要綱第10条に規定する事務局において処理する。
(報告)
第7条 会長は、分科会における調査及び審議の意見を集約し、その結果について、協議会に報告するものとする。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、分科会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。