○東秩父村介護支援ボランティア・ポイント制度実施要綱
令和3年4月1日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項に規定する地域支援事業における一般介護予防事業として、東秩父村介護支援ボランティア・ポイント制度(以下「本制度」という。)の必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 高齢者の社会参加及び地域貢献を奨励、かつ、支援し、ボランティア活動並びにより良いボランティア活動へとつながる自己啓発活動及び健康保持活動を通じて高齢者自らの介護予防及び生きがいづくりの促進を目的とする。
(1) 登録者は次の要件全てを満たす者のうち、本制度に登録した者
ア 村内に住所を有する者
イ 介護保険法に基づく要介護認定者、要支援認定者及び介護予防・生活支援サービス事業の対象者でないこと
(2) 受入れ機関は次に掲げる施設・団体のうち、村長が指定したもの
ア 介護保険施設
イ 村内の地域包括支援センター、保健センター、子育て支援センター
ウ 村の施設
エ 非営利な活動を実施する地域団体
オ その他、受入れ機関として認められるもの
(3) ボランティア活動は受入れ機関において登録者が無償で実施する次に掲げる内容
ア レクリエーション等の指導、参加支援
イ 受入れ機関の催事に関する手伝い
ウ 散歩、外出、屋内移動の補助
エ 話し相手・傾聴
オ 受入れ機関で行う軽微、かつ、補助的な作業
カ 地域包括支援センターの実施する活動
キ その他、ボランティア活動として認められる活動
(本制度への登録)
第4条 本制度によりボランティア活動を行おうとする者は、東秩父村介護支援ボランティア登録申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の申請書を提出した者が、登録者の要件(以下「登録要件」という。)を満たしていると認めた登録者に介護支援ボランティア台帳(以下「台帳」という。)を交付するものとする。
(1) 調査により登録要件を満たしていないことが判明した者
(2) 明らかな非行行為が認められ、指導に従わない者
(3) その他活動が困難な者
(ボランティア活動の承認)
第5条 保健衛生課は、登録者がボランティア活動を行った場合は、その旨を確認するものとする。
(ポイントの付与等)
第6条 保健衛生課は、台帳に記載された活動時間に応じてポイントを付与するものとする。なお、活動時間30分につき1ポイントとし、月の累計活動時間に応じて付与する。
2 登録者が、活動期間中に台帳を紛失した場合は、新たな台帳を交付するものとし、それまでの活動時間のポイントは付与しないものとする。ただし、受入れ機関でボランティア活動の実態が書面等で確認できる場合は、紛失した台帳に記載されていた活動時間を記載できるものとする。
3 ポイントを、翌年以降に繰り越し、又は第三者に譲渡することはできない。
(ポイントの転換)
第7条 各年のポイントは、東秩父村介護支援ボランティア・ポイント返礼品に転換して交付することができる。転換を希望する者は、台帳が交付された年から翌年の1月末日まで(以下「報告期間」という。)に村長に東秩父村介護支援ボランティア・ポイント返礼品申請書(様式第3号)に台帳を添えて提出しなければならない。なお、転換の上限は年ごとに80ポイントとし、返礼品は別に定める。
2 次の各号に該当する登録者については、登録要件を満たす期間内のポイントに限り、返礼品を交付することができるものとする。
(1) 登録の取消しを希望する者
(2) 村長が登録の取消しをした者
(3) 活動年中に登録要件を満たさなくなった者
3 報告期間中に報告がなかったときは、ポイントを転換する権利は消滅するものとする。ただし、登録者が報告期間を通して入院等のため必要な手続ができなかった場合は、報告期間外であってもポイントを転換することができるものとする。
4 村長は、登録者の介護保険料の納付状況を調査し、未納又は滞納がある場合は、返礼品を交付することができない。
(業務委託)
第8条 村長は、本制度の実施に当たり、必要な業務を委託することができる。
(委任事項)
第9条 この要綱に規定するもののほか、本制度の実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月22日告示第86号)
この告示は、令和3年11月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日告示第8号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。