○東秩父村男女共同参画プラン策定検討委員会設置要綱
令和2年7月31日
告示第57号
(設置)
第1条 東秩父村男女共同参画プラン(以下「計画」という。)を策定するため、東秩父村男女共同参画プラン策定検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。
(職務)
第2条 検討委員会の職務は、次の各号のとおりとする。
(1) 計画の基本的な策定方針の企画及び審議に関すること。
(2) 村職員の意識の把握に関すること。
(3) 前号に掲げるもののほか、計画の策定に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 検討委員会委員は、村職員の中から検討委員会の委員長が任命する。
2 検討委員会に委員長と副委員長を置き、委員長には総務課長を充て、副委員長は委員で互選する。
3 委員長は、委員会を統括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(任期)
第4条 検討委員会の任期は、委嘱の日から当該計画策定終了までとする。
(会議)
第5条 検討委員会の会議は、委員長が召集し、議長となる。
2 検討委員会には、必要に応じて、他の職員、計画の策定に関し委託を受けたコンサルタント(以下「コンサルタント」という。)関係者等から資料の提出若しくは出席を求め、報告並びに意見を聞くことができる。
(庶務)
第6条 検討委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会に関し必要な事項については、検討委員会の委員長が定める。
附則
この要綱は、令和2年7月31日から施行する。