○東秩父村DV対策庁内連携会議設置要綱
平成31年4月1日
訓令第2号
(設置)
第1条 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者からの暴力防止法」という。)第2条の規定に基づき、村が配偶者からの暴力防止法第1条に規定する配偶者からの暴力(以下「DV」という。)を防止するとともに、被害者の自立を支援することを含め、その適切な保護を推進するため、東秩父村DV対策庁内連携会議(以下「連携会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 連携会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) DV対策に関して、庁内の連携及び必要な情報の共有を図ること。
(2) DV対策に関係する機関、団体等と連絡し、必要な情報交換を行うこと。
(3) その他連携会議が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 連携会議は、別表に掲げる課等のうちから、当該所属長が指名する職員をもって組織する。
(会長)
第4条 連携会議の会長(以下「会長」という。)は、総務課長の職にある者をもって充てる。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ指名する委員をもってその職務を代理させることができる。
(会議)
第5条 連携会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、連携会議を構成する者以外の者に対し、会議の出席を求めて意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 連携会議の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、連携会議の運営に関し必要な事項は、会長が連携会議に諮って定める。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
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