○東秩父村手漉き和紙の日を定める条例
平成29年7月1日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、平成26年11月27日に細川紙が「和紙:日本の手漉和紙技術」として国際連合教育科学文化機関(ユネスコ)の無形文化遺産登録(無形文化遺産の保護に関する条約第16条1に規定する人類の無形文化遺産の代表的な一覧表に記載)されたことを契機として、東秩父村手漉き和紙の発展と細川紙の継承に尽力した先人に感謝するとともに、村民全員が東秩父村における手漉き和紙の歴史と文化の価値を認識し、この文化に誇りを持ち、村民、関係者、関係団体及び村が連携して、東秩父村手漉き和紙の文化の振興と手漉き和紙産業の発展を図るため、東秩父村手漉き和紙の日を定める。
(東秩父村手漉き和紙の日)
第2条 東秩父村手漉き和紙の日は、11月27日とする。
(取組)
第3条 村は、東秩父村手漉き和紙の日の広報啓発に努めるとともに、趣旨にふさわしい取組を行うものとする。
2 村民、関係者、関係団体は、東秩父村手漉き和紙の日の趣旨にふさわしい取組を推進するため、東秩父村手漉き和紙文化の振興に積極的に貢献するよう努めるものとする。
附則
この条例は、平成29年7月1日から施行する。