○東秩父村地域活動支援事業補助金交付要綱
平成28年2月3日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域住民活動の充実を図るため、地域の管理する施設、及び地域運営に必要な施設の改修、修繕、設置又は解体等に要する経費に対して、東秩父村地域活動支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付手続等に関する規則(昭和41年規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象経費)
第2条 補助金の交付の対象は、大字7地区を単位とする行政区とし、交付対象経費は次の各号に掲げるものとする。
(1) 地域の管理する施設の改修・修繕
(2) 地域運営に必要な施設の設置
(3) 地域の管理する集会所等の解体
(4) その他村長が特に認める事業
2 前項に規定する交付対象の期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(交付対象外経費)
第3条 次に掲げるものは、交付対象外とする。
(1) 交付対象経費のうち他の補助金等によってまかなわれる経費
(2) 宗教的又は政治的活動に関するもの
(3) 特定企業及び個人の利益を追求するためのもの
(4) 施設管理費
(5) その他村長が適当でないと認めたもの
3 前項に規定する交付額に係る実施事業数は、同一年度につき問わないものとする。
(交付申請)
第5条 補助金等の交付を受けようとする行政区は、東秩父村地域活動支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 承諾書(様式第1号の1)
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) 事業見積書
(4) 施工前写真
(補助金の交付決定)
第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
3 村長は、必要があると認めるときは、補助金の交付の決定に当たり条件を付すことができる。
(1) 事業計画書(変更後)
(2) その他必要と認められるもの
(実績報告)
第9条 交付行政区は、交付事業が完了したときは、速やかに東秩父村地域活動支援事業補助金実績報告書(様式第7号)に次の書類を添えて提出しなければならない。
(1) 完成写真
(2) 領収書の写し
(3) その他必要と認められるもの
2 村長は、前項の規定にかかわらず、概算払いをすることができる。
(補助金の取消し)
第12条 村長は、交付行政区が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付決定額の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金を交付事業以外の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(5) その他村長において交付することが不適当と認める事由が生じたとき。
(補助金の返還)
第13条 村長は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年2月3日から施行する。
附則(平成30年12月1日告示第65号)
この告示は、平成30年12月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日告示第8号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月4日告示第74号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示の規定は、この告示の施行の日以後に受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。