○東秩父村空き家等の適正管理に関する条例

平成27年12月2日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、空き家等の適正な管理に関し必要な事項を定めることにより、村民の安全と良好な生活環境の保全に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 村内に所在する建物その他の工作物で、常時無人の状態にあるもの及びその敷地又は現に人が使用していない土地で、村長が適正に管理する必要があると認めたものをいう。

(2) 管理不全な状態 空き家等が、次のいずれかの状態にあるものをいう。

 建物その他の工作物の倒壊若しくは破損により、又は建築材料等の飛散により、人の生命若しくは身体又は財産に被害を及ぼすおそれがある状態

 不特定の者が侵入すること等により火災又は犯罪が誘発されるおそれがある状態

 樹木若しくは雑草の繁茂又は害虫の発生により、周囲の生活環境の保全に支障を及ぼすおそれがある状態

 人の健康を害し、又は害するおそれがある状態

 その他村民の安全と良好な生活環境を著しく阻害するおそれがあると村長が認める状態

(3) 所有者等 空き家等の所有者又は管理について権限を有する者をいう。

(4) 村民 村内に居住し、若しくは滞在し、又は勤務する者をいう。

(所有者等の責務)

第3条 所有者等は、当該空き家等を適正に管理し、当該空き家等が管理不全な状態にならないようにしなければならない。

(情報提供)

第4条 村民は、管理不全な状態である空き家等があるときは、村にその情報を提供するよう努めるものとする。

(調査)

第5条 村長は、第3条に規定する適正な管理が行われていないと認めるときは、当該空き家等の状態、所有者等の情報その他必要な事項について当該職員に調査をさせることができる。

(指導)

第6条 村長は、前条の調査により、空き家等が管理不全な状態にあると認めるときは、当該所有者等に対して、管理不全な状態の改善に必要な措置を講ずるよう指導することができる。

(勧告)

第7条 村長は、所有者等が前条の規定による指導に従わないときは、期限を定めて当該空き家等の管理不全な状態の改善に必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(措置命令)

第8条 村長は、所有者等が前条の規定による勧告に従わず、かつ、当該空き家等の管理不全な状態が著しいと認めるときは、期限を定めて当該空き家等の管理不全な状態の改善に必要な措置を講ずることを命ずることができる。

(命令代行措置)

第9条 村長は、前条の規定による命令を受けた所有者等から当該命令に係る措置を履行することができない旨の申出があった場合において、当該申出にかかる理由が正当であり、かつ、緊急に当該措置を講ずる必要があると認めるときは、当該所有者等の同意を得て、当該措置を講ずることができる。

2 村長は、前項の措置を講じたときは、所有者等から当該措置に係る費用を徴収するものとする。

(公表)

第10条 村長は、第8条の規定による命令を受けた所有者等が正当な理由がなく当該命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 当該命令に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 当該命令の対象となった空き家等の所在地

(3) 当該命令の内容

2 村長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ、当該公表の対象となる者に、意見を述べる機会を与えなければならない。

(協力要請)

第11条 村長は、空き家等の管理不全な状態を改善するため必要があると認めるときは、村の区域を管轄する警察署その他関係機関に対し、協力を求めるものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

東秩父村空き家等の適正管理に関する条例

平成27年12月2日 条例第23号

(平成28年4月1日施行)