○東秩父村予防接種事故災害補償規程
平成26年4月28日
告示第31号
東秩父村予防接種事故災害補償規程の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、東秩父村(以下「村」という。)が、全国町村会総合賠償補償保険に加入することに伴い、予防接種法(昭和23年法律第68号)に定める予防接種以外で、村の行政措置として実施する予防接種(以下「法定外の予防接種」という。)に係る事故の災害補償について必要な事項を定めるものとする。
(補償対象予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、村が行政措置として実施するすべての予防接種とする。ただし、昭和52年4月1日以降に実施したものに限る。
2 村が委託契約に基づき、他の市町村又は医療機関に委託して行う予防接種は、前項に定める予防接種とみなす。
3 村が他の市町村より委託を受けて行う予防接種は、第1項に定める予防接種とはみなさない。
2 村は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 村は、次の各号に定める基準と金額に基づき補償を行うものとする。
(1) 補償基準
ア 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡若しくは予防接種法施行令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(死亡補償金)
全国町村会予防接種事故賠償保険契約特約書に定める額
イ 障害の場合(障害補償金)
全国町村会予防接種事故賠償保険契約特約書に定める額
ただし、村は「死亡補償金」と「障害補償金」を重複しては給付しない。
(準用規定)
第6条 この規程に定めのない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償保険約款特約書」の規定を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。