○東秩父村防犯推進条例

平成16年9月15日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、村、村民及び事業者の責務を明らかにし、村民の防犯意識の高揚、自主的な防犯活動の推進及び防犯に係る環境の整備を行うことにより、犯罪の未然防止と自主防犯の社会気運を醸成し、安全で安心な住みよい地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 村民 村内に住所を有する者及び滞在する者並びに村内に所在する土地又は建物の所有者及び管理者をいう。

(2) 事業者 村内で商業、工業その他事業を営む者をいう。

(3) 関係行政機関 村の区域を管轄する警察署、消防署その他生活安全に関する事務を所管する官公庁をいう。

(基本理念)

第3条 犯罪のない安全で安心な地域づくりは、村、村民、事業者及び関係行政機関が、その機能及び能力を生かし、自らの地域は自らで守るという連帯意識のもと、それぞれの役割を果たしつつ相互に補い合い、協働することにより、自主的な防犯活動が積極的に推進される地域社会の実現を目指すものとする。

(村の責務)

第4条 村は、この条例の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について必要な施策を実施するものとする。

(1) 防犯に対する意識の啓発及び情報提供

(2) 村民及び事業者による自主的な防犯活動に対する支援

(3) 防犯を目的とする環境の整備

(4) その他、条例の目的を達成するために必要な事項

(村民の責務)

第5条 村民は、基本理念に基づき、自らが防犯に関する意識を高め、自らの安全を確保し、地域の防犯活動を推進するとともに、村が実施する防犯推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念に基づき、その事業活動に関し犯罪の防止に必要な措置を講ずるとともに、村が実施する防犯推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

東秩父村防犯推進条例

平成16年9月15日 条例第10号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第11類 防災・防犯/第3章
沿革情報
平成16年9月15日 条例第10号