○東秩父村準用河川占用料徴収条例

平成12年3月14日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において準用する法第32条第1項の規定により東秩父村(以下「村」という。)が徴収する準用河川に係る流水占用料、土地占用料及び土石等採取料について必要な事項を定めるものとする。

(占用料及び採取料の徴収)

第2条 東秩父村長(以下「村長」という。)は、法第100条第1項において準用する法第23条の流水の占用又は法第24条の土地の占用の許可を受けた者から別表第1に定めるところにより流水占用料又は土地占用料(以下「占用料」という。)を、法第25条の土石等の採取の許可を受けた者から別表第2に定めるところにより土石等採取料(以下「採取料」という。)を徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、流水の占用に伴う土地の占用であって、当該流水の占用について占用料を徴収する場合は、当該土地の占用に係る占用料は、徴収しない。

(占用料及び採取料の減免)

第3条 法第23条の流水の占用若しくは法第24条の土地の占用又は法第25条の土石等の採取が次の各号のいずれかに該当するものである場合は、当該占用又は採取に係る占用料又は採取料を免除し、又はその一部を減額することができる。

(1) 公共団体又は公共的団体が営利を目的としない事業のために行われるもの

(2) 飲料用水、農業用の用排水又は消防用設備のために行われるもの

(3) 道路、橋、その他通路のために行われるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が特に必要があると認めるもの

(占用料及び採取料の徴収方法)

第4条 占用料及び採取料は、当該年度分の全額を1回に徴収する。ただし、村長が、特別の事由があると認める場合は、これを分割して徴収することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に許可を受けた者は、許可時に決定した占用料及び採取料を徴収する。

別表第1(第2条関係)

占用の種別

単位

年額

流水占用

鉱工業用

1秒1リットル

4,310円

養魚用(営業用に限る。)

1秒1リットル

4,310円

土地占用

住宅用地

1平方メートル

250円

工場用地

1平方メートル

360円

工作物

1平方メートル

160円

諸管埋設

1平方メートル

160円

電線類

1平方メートル

80円

電柱(支柱及び支線は、それぞれ1本とする。)

1本

660円

鉄塔

1平方メートル

410円

備考

(1) 電線類については、支持物の幅員及び電線類の延長により計算して得た面積を占用するものとする。この場合において、幅員が1メートル未満であるときは、幅員は、1メートルとみなす。

(2) 占用の種別の欄に掲げる占用以外の占用に係る占用料は、当該占用に類似する占用の種別の欄に掲げる占用に係る占用料を基準として、その都度村長が定める。

(3) 占用の水量若しくは面積に各単位未満の端数があるとき、又はこれらが各単位未満であるときは、各単位まで切り上げて計算する。

(4) 1件の占用料の額が100円未満であるときは、100円とする。

別表第2(第2条関係)

種別

形状

単位

切込砂利


1立方メートル

240円


1立方メートル

240円

土砂


1立方メートル

180円

栗石

径5センチメートル以上20センチメートル未満のもの

1立方メートル

240円

玉石

控長20センチメートル以上60センチメートル未満のもの

1個

180円

控長60センチメートル以上のもの

1個

180円に、控長20センチメートル増すごとに180円を加えた額

その他の河川産出物



時価を基準として、その都度村長が定める額

備考

(1) 土石等の採取の数量が各単位未満であるとき又は当該数量に単位未満の端数があるときは、各単位まで切り上げて計算する。

(2) 1件の採取料の額が100円未満であるときは、100円とする。

東秩父村準用河川占用料徴収条例

平成12年3月14日 条例第18号

(平成12年4月1日施行)