○東秩父村建設工事等指名競争入札執行要領
平成9年6月12日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この要領は、東秩父村が発注する建設工事の請負、建設工事に係る製造の請負及び工事用材料の買入れ並びに調査、設計、測量その他の業務委託(以下「工事等」という。)の契約に係る指名競争入札(以下「入札」という。)を公正かつ円滑に執行するため必要な事項を定めるものとする。
(指名業者の選定)
第2条 工事等の入札に参加することができる業者(以下「指名業者」という。)指名をしようとするときは、「入札参加資格者名簿」に登載されているもののうちから、当該工事等ごとに工事請負業者等指名選考委員会における指名業者選考基準により選定するものとする。
2 東秩父村工事請負業者等指名選考委員会規程(平成4年規程第2号)の規定により委員会の審査に付すべき工事等については、様式第1号により委員会に諮り指名業者の選定をしなければならない。
(入札執行者等)
第4条 入札は、当該工事等の入札事務を所掌する村長又は村長が指名した者(以下「入札執行者」という。)が執行するものとする。
2 入札執行者は、入札するに当たって当該工事等の事務を所掌する課の職員にその執行を補助させることができる。
(入札の準備)
第5条 入札執行者は、入札の執行が適正に行われるよう入札の場所の選定及び入札執行者側と指名業者側の配置について、十分配慮するものとする。
2 入札執行者は入札に先立ち、当該入札に付する工事等の予定価格(様式第4号)の封書、くじその他入札執行に必要なものを準備しなければならない。
(入札)
第6条 入札執行者は、あらかじめ通知した時間になったときは、指名業者を入札会場に入室させ、入札の開始を告げ、当該工事等の名称及び場所並びに指名業者名を読み上げて、その確認を行うものとする。
2 前項の確認後の入室は認めないものとする。
3 入札会場に入室できる者は、1業者2人以内とし、入札執行途中での退室は認めないものとする。
4 入札は、入札書(様式第5号)に必要事項を記載させ、記名の上、封書にして入札箱に投入させなければならない。
(代理による入札)
第7条 入札は、代理人をして行わせることができる。この場合、入札執行者は、入札前に委任状により代理人であることを確認しなければならない。
(入札書の書換等の禁止)
第8条 入札執行者は、入札者がいったん投入した入札書の書換え又は撤回をさせてはならない。
(入札の取りやめ等)
第9条 入札執行者は、指名業者が連合し、又は妨害若しくは不正行為をする等により入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該指名業者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることができる。
(開札)
第10条 開札は、入札書の提出後直ちに当該入札場所において、入札者の立会いのもとに行わなければならない。
2 前項の開札において、入札者の立会いを欠いたときは、当該入札事務に関係のない職員を立会わせなければならない。
3 入札執行者は、開札を宣した上、直ちに入札書を開封し、その適否の審査を行わなければならない。
4 入札執行者は、開封した入札書を入札価格順に整理し、予定価格の封書を開封して、入札価格との対比(最低制限価格を設けている場合は、これとの照合)を行わなければならない。
5 開札の結果は、入札価格の低い入札者名及び入札価格を発表するものとする。この場合において、最低制限価格を設けた場合は、最低制限価格未満の入札があったときは、その入札価格は発表しない。
(入札の無効)
第11条 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1) 入札に参加する資格のないものがした入札
(2) 記載すべき事項の記入のない入札書又は記入した事項が不明瞭な入札書による入札
(3) 所定の入札保証金を納付しない者がした入札
(4) 委任状の提出のない代理人がした入札
(5) 他人の代理を兼ねた者がした入札
(6) 2通以上の入札書を提出した者がした入札又は2以上の者の代理をした者がした入札
(落札者の決定)
第12条 入札執行者は、予定価格の範囲内で、かつ最低制限価格を設けた場合にあっては当該価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
(くじによる落札者の決定)
第13条 入札執行者は、落札とすべき同額の入札をした者が2人以上いるときは、直ちに当該入札者に落札者を決定するくじを引く順序を決めるくじを引かせ、その結果により落札者を決定するくじを引かせ、落札者を決定する。
2 前項により落札者を決定したときは、その入札書に「くじを引いた結果落札した」旨を落札者に記載させ、記名させるものにする。
3 第1項の場合において、くじを引かない者があるときは、これに代わって当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(再度入札)
第14条 入札執行者は、開札の結果、第12条に規定する落札者に該当するものがないときは、直ちに再度入札を行うものとする。
2 再度入札は、2回まですることができるものとする。
3 再度入札に参加することができる者は、前回の入札に参加した者(最低制限価格を設けた場合にあっては、最低制限価格以上をもって入札した者)に限る。
(不調時の取扱い)
第15条 入札執行者は、前条による再度入札を行っても、なお、落札者がいないときは入札を打ち切り、改めて当該入札者以外の者による入札に付するものとする。ただし、当該入札に付することができない場合は、随意契約とすることができる。
2 前項による随意契約は、当該入札者の中から希望する者にその旨を告知して行うものとし、希望者から、それぞれ見積書を提出させ、その結果、見積額が予定価格の範囲内で適当と認められたときは、これをもって契約の相手方とするものとする。
2 前項の通知を発送した日から7日以内に当該落札者が契約の締結に応じないときは、その決定は効力を失うものとする。
(その他)
第18条 工事等入札事務を所掌する課長は、必要に応じてその入札に指名された指名業者から入札金額見積内訳書の提出を求めることができる。
附則
この要領は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第30号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第35号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日告示第8号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。