○東秩父村道路占用料徴収条例
平成14年3月6日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づく占用料の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。
(占用料の納入)
第2条 法第32条第1項若しくは第3項の規定により道路の占用の許可を受けた者は、この条例の定めることにより東秩父村(以下「村」という。)に占用料を納入しなければならない。
(占用料の額)
第3条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。
(占用料の減免)
第4条 道路の占用が次の各号のいずれかに該当するときは、占用料を減額し、免除することができる。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(3) かんがい排水施設、その他農業用地の保全又は利用上必要な施設
(4) 街灯その他道路の交通の安全又は円滑を図るためのもの
(5) 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に必要があると認めるもの
(占用料の徴収方法)
第5条 占用料は、占用期間が1年未満の場合はその全部を一時に、1年以上の場合は年度ごとにこれを徴収する。
(占用料の還付)
第6条 道路占用者が次の各号のいずれかに該当したときは、既納の占用料は、還付しない。
(1) 法第71条第1項の規定による処分を受けたとき。
(2) 道路占用者の都合によりその占用を停止し、又は廃止したとき。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 この条例の施行日前にした許可に係る占用料については、占用料の徴収を免除する。
別表(第3条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料(円) | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 電柱 電話柱 電線 郵便差出箱 公衆電話所 その他 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 620 | |
第2種電柱 | 690 | |||
第3種電柱 | 770 | |||
第1種電話柱 | 220 | |||
第2種電話柱 | 250 | |||
第3種電話柱 | 280 | |||
その他の柱類 | 100 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 6 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 2 | |||
公衆電話所 | 1個につき1年 | 950 | ||
郵便差出箱 | 400 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 950 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 水道管 排水管 その他 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 42 | |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 50 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 57 | |||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 110 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 280 | |||
外径が1メートル以上のもの | 570 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 露店・商品置場・その他 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 220 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号)第7条第1号に掲げる物件 看板 標識 旗ざお 幕 アーチ | 看板(アーチであるものを除く) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 220 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 2,200 | ||
標識 | 1本につき1年 | 750 | ||
旗ざお | 1本につき1年 | 220 | ||
幕(道路法施行令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | その面積1平方メートルにつき1年 | 220 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | その都度村長が定める | ||
その他のもの | その都度村長が定める | |||
道路法施行令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料 工事用板囲・足場・詰所・工事用施設・土石・竹木・その他 | その面積1平方メートルにつき1年 | 220 |
備考
(1) 金額の単位は、円とする。
(2) 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置するものが設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
(3) 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置するものが設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
(4) 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
(5) 表示面積とは、看板の表示部分の面積をいうものとする。
(6) 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。