○東秩父村消費生活相談員設置要綱
平成22年3月19日
告示第26号
(設置)
第1条 消費生活に関する相談及び苦情(以下「相談・苦情」という。)を適正に処理し村民福祉の向上を図るため、東秩父村消費生活相談員(以下「相談員」という。)を設置する。
(資格)
第2条 相談員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、村長が委嘱する。
(1) 独立行政法人国民生活センター消費生活専門相談員有資格者
(2) 財団法人日本消費者協会消費生活コンサルタント有資格者
(3) 財団法人日本産業協会消費生活アドバイザー有資格者
(4) 独立行政法人国民生活センター消費生活相談員養成講座終了者
(任期)
第3条 相談員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(勤務日時)
第4条 相談員の勤務日時は、原則として週1回とし、午前10時~午後3時30分まで(休憩時間1時間を含む。)とする。ただし、次に掲げる日を除く。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(3) 村長がやむを得ない事由があると認めたとき。
(職務)
第5条 相談員は、相談・苦情を適正に処理するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 親切、かつ迅速に行うこと。
(2) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。
(3) 相談・苦情の内容及び処理状況を相談カードに記入すること。
(謝礼)
第6条 相談員に対する謝礼は、予算の範囲内で支給する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、相談員に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。