○東秩父村ふれあいセンター槻川管理規則
平成16年9月15日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、東秩父村ふれあいセンター槻川設置及び管理条例(平成16年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用許可申請)
第2条 東秩父村ふれあいセンター槻川(以下「センター」という。)を使用しようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を村長に提出し許可を受けなければならない。ただし、急を要する場合はこの限りではない。
(使用時間)
第4条 使用時間は、午前9時から午後9時までの間において使用許可を受けた時間とし、準備及び後片付けの時間を含むものとする。ただし、村長が必要と認め許可したときはこの限りでない。
(1) 使用許可後、条例第2条第2項各号のいずれかに該当することが判明したとき。
(2) 風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認めたとき。
(3) 危険物若しくは不潔な物品を持ち込み、又は持ち込むおそれがあるとき。
2 村長は使用者が不正な手段により許可を受け、又は条例、規則に違反したために受けた措置により損害を受けることがあってもその責めを負わない。
(使用料の納付)
第6条 使用料は、使用の許可を受けた後遅滞なく納入するものとする。
(遵守事項)
第7条 使用者は次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 建物及び附属施設に損傷を与えないように使用すること。
(2) 備品等ていねいに取り扱うこと。
(3) 他人に迷惑を及ぼす行為はしないこと。
(4) 使用を終了したときは、火気、使用物品等の点検を行い、現状に復して返還すること。
(5) 前各号に定めるもののほか管理及び運営上不適当な行為をしないこと。
(その他の事項)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。