○東秩父村介護保険条例施行規則
平成12年3月31日
規則第12号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 被保険者(第2条―第6条)
第3章 認定(第7条―第10条)
第4章 保険給付(第11条―第20条)
第5章 保険給付の制限等(第21条・第22条)
第6章 保険料等(第23条―第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び東秩父村介護保険条例(平成12年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 被保険者
(被保険者の資格に係る届出等)
第2条 施行規則第23条、第24条第2項及び第29条から第32条までの規定による届書の様式は、第1号様式の資格取得・異動・喪失届のとおりとする。
2 施行規則第25条の規定による届書は、第2号様式の住所地特例適用・変更・終了届のとおりとする。
3 施行規則第26条第2項の規定による申請書は、第3号様式の被保険者証交付申請書のとおりとする。
4 施行規則第27条第1項の規定による申請書は、第4号様式の被保険者証等再交付申請書のとおりとする。
(介護保険施設に入所中の者に関する連絡)
第3条 介護保険施設は、入所中の被保険者が、法第13条第1項及び第2項の規定による特例被保険者に該当した場合又は該当しなくなった場合は、第5号様式の住所地特例施設入所・退所連絡票を村長に提出しなければならない。
(被保険者証の更新)
第4条 施行規則第28条第1項による被保険者証の更新は、5年ごとに行うものとする。
2 前項の更新は、10月1日に行うものとする。
3 村長は、前項の規定にかかわらず、必要と認めた時は、被保険者証の更新時期を繰り上げ、又は繰り下げて更新することができる。この場合の被保険者証の有効期限は、当該被保険者証に記載した期限とする。
(被保険者証の検認)
第5条 施行規則第28条第1項の規定による被保険者証の検認は、村長が必要と認めたときに、その都度行うものとする。
(介護保険資格者証)
第6条 村長は、被保険者から法第27条第1項又は第32条第1項の規定による申請があったときは、被保険者証に代えて第6号様式の資格者証を交付するものとする。
第3章 認定
(要介護認定等の申請)
第7条 施行規則第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項及び第54条第1項による申請書は、第7号様式の要介護(更新)認定・要支援(更新)認定申請書のとおりとする。
(要介護状態区分の変更申請)
第8条 施行規則第42条第1項及び第55条の2第1項による申請書は、第8号様式の要介護認定・要支援認定区分変更申請書のとおりとする。
(主治医意見書)
第9条 法第27条第6項の規定に基づき、意見書の提出を依頼された主治医は、第9号様式の主治医意見書を村長に提出するものとする。
(サービスの種類指定の変更)
第10条 施行規則第59条第1項の申請書は、第10号様式のサービスの種類指定変更申請書のとおりとする。
第4章 保険給付
(居宅介護サービス費等の支給申請)
第12条 被保険者は、法第41条第1項、第42条第1項、第42条の2第1項、第42条の3第1項、第46条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第49条第1項、第53条第1項、第54条第1項、第54条の2第1項、第54条の3第1項、第58条第1項及び第59条第1項による居宅介護サービス費等の支給を受けようとするときは、第12号様式の介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(償還払い用)を村長に提出しなければならない。
(特例サービス費等の受領委任)
第13条 被保険者は、法第42条第1項、第42条の3第1項、第47条第1項、第49条第1項、第54条第1項、第54条の3第1項及び第59条第1項による特例居宅介護サービス費等の受領を指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者又は介護保険施設に委任する場合には、第13号様式の介護保険特例サービス費等支給申請書(受領委任用)を村長に提出しなければならない。
(居宅介護福祉用具購入費等の支給申請)
第14条 施行規則第71条第1項及び第90条第1項の申請書は、第14号様式の介護保険福祉用具購入費等支給申請書のとおりとする。
(居宅介護住宅改修費等の支給申請)
第15条 施行規則第75条第1項及び第94条第1項による申請書は、第15号様式の介護保険居宅住宅改修費支給申請書のとおりとする。
(高額介護サービス費等の支給)
第16条 被保険者は、法第51条第1項による高額介護サービス費又は法第61条第1項による高額介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、第16号様式の介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書を村長に提出しなければならない。
(高額医療合算介護サービス費等の支給申請)
第16条の2 被保険者は、法第51条の2第1項の高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2第1項の高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、第16号様式の2の高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書を村長に提出しなければならない。
(要介護旧措置入所者の特定入所者介護サービス費の支給申請等)
第18条 被保険者は、施行法第13条第5項第1号及び第2号に規定する要介護旧措置入所者の特定入所者介護サービス費の支給を受けようとするときは、第20号様式の介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)を村長に提出しなければならない。
(受給資格証明書の交付)
第20条 法第36条の規定に基づき、要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者が他市町村に転出する場合、村長は、第26号様式の受給資格証明書を交付しなければならない。
第5章 保険給付の制限等
(支払方法変更の記載の消除)
第21条 被保険者は、法第66条第3項の規定に基づき、支払方法変更の記載の消除を受けようとするときは、第27号様式の介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書を村長に提出しなければならない。
(介護給付額減額の免除)
第22条 法第69条第1項に基づき、給付額減額等の記載を受けた被保険者が、当該減額等の免除を受けようとするときは、第28号様式の介護保険給付額減額免除申請書を村長に提出しなければならない。
第6章 保険料等
(保険料納付証明の申請)
第24条 保険料の納付証明を受けようとする被保険者は、第30号様式の介護保険料納付証明申請書を村長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第26号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日規則第14号)
(施行期日)
この規則は、平成25年12月24日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(介護予防・日常生活支援総合事業における施行期日)
2 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業における施行期日について、東秩父村介護保険条例の一部を改正する条例(平成27年条例第8号)附則第2条に規定する村長が定める日は、平成28年3月31日とする。
附則(平成28年7月22日規則第8号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月7日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月8日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。