○東秩父村立学校設置及び管理条例
昭和41年10月1日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、村立学校の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 東秩父村は、小学校及び中学校を設置する。
(小学校の名称及び位置)
第3条 小学校の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(中学校の名称及び位置)
第4条 中学校の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。
(規則への委任)
第5条 学校の管理については、別に規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和49年4月24日条例第10号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和58年12月21日条例第19号)
この条例は、昭和59年2月1日から施行する。
附則(昭和60年3月11日条例第9号)
この条例は、昭和60年3月11日から施行する。
附則(平成23年3月10日条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月8日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(東秩父村学校給食共同調理場設置条例の一部改正)
2 東秩父村学校給食共同調理場設置条例(昭和57年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第3条関係)
小学校の名称 | 位置 |
東秩父村立槻川小学校 | 東秩父村大字御堂364番地1 |
別表第2(第4条関係)
中学校の名称 | 位置 |
東秩父村立東秩父中学校 | 東秩父村大字奥沢150番地 |