○東秩父村手数料条例

昭和56年4月27日

条例第11号

東秩父村手数料条例(昭和31年条例第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(手数料の種類、金額等)

第2条 手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。

2 土地にあっては3筆までを、家屋にあっては3棟までをもって1件とし、1筆又は1棟未満のものについては、1筆又は1棟として数える。ただし、一筆図形は1筆を、集成図は1枚を1件とする。

3 閲覧は、1種類1回で1件とする。ただし、住民基本台帳は1世帯を、また公簿公文書の場合は1冊を1件とする。

4 謄抄本及び写しについては、1枚で1件とする。

5 税に関するものについては、1税目ごとに1件とする。

(納付方法)

第3条 手数料は、申請の際納付しなければならない。

2 既に納付した手数料は還付しない。

(手数料の免除)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定に基づき、無料として取り扱うもの

(2) 国、他の地方公共団体又はこれらの機関から公務につき必要とする旨請求があったもの

(3) 村立学校の児童生徒が在学、通学又は成績の証明を申請したとき。

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により、保護を受けている者が申請したとき。

(5) 公的年金の受給権調査のための申請のとき。

(6) その他村長が特別の事由があると認めたとき。

2 法令の規定に基づき、戸籍に関し条例の定めるところにより無料で証明することができるとされているものについては、手数料を徴収しない。

(過料)

第5条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第6条 この条例の施行について、必要な事項は村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月22日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月14日条例第13号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年6月25日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月15日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。

(平成10年3月12日条例第10号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月14日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成15年3月11日条例第14号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条別表第18号の改正規定は、平成15年4月16日から施行する。

(平成15年6月10日条例第26号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成15年9月19日条例第30号)

この条例は、平成15年9月27日から施行する。

(平成16年3月10日条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年4月24日条例第14号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成24年6月8日条例第14号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月7日条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年9月11日条例第18号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。

(平成27年12月2日条例第21号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、別表中屋外広告物の許可の申請は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年9月16日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月10日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

手数料の種類

単位

手数料の金額

土地又は建物に関する証明

1件につき

200円

住宅用家屋の証明

1件につき

1,300円

村税に関する証明

1件につき

200円

公簿、公文書等の閲覧及び証明

1件につき

200円

(住民基本台帳の閲覧は、1件を増すごとに40円を加える。)

地籍図の原図又は磁気ディスクをもって調製された地籍図に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

1件につき

200円

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に関する証明

1件につき

200円

不在住証明((不現住証明を含む。)住民基本台帳法に基づくものに限る。)

1件につき

200円

印鑑登録証の交付

1件につき

200円

印鑑登録に関する証明

1件につき

200円

戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

1通につき

450円

戸籍に記載した事項に関する証明

1件につき

350円

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

1通につき

750円

除かれた戸籍に記載した事項に関する証明

1件につき

450円

戸籍法第48条第1項中(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届出その他村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付

1通につき

350円

(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき、1,400円とする。)

戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類の閲覧

書類1件につき

350円

身分証明(破産宣告の有無等民事事項に限る。)

1件につき

200円

埋火葬に関する証明

1件につき

200円

予防接種に関する証明

1件につき

200円

鳥獣飼養登録票の交付又は更新若しくは再交付

1通につき

3,400円

犬の登録

1頭につき

3,000円

犬の鑑札の再交付

1件につき

1,600円

狂犬病予防注射済票の交付

1件につき

550円

狂犬病予防注射済票の再交付

1件につき

340円

屋外広告物の許可の申請



(ア) 広告塔(単位1平方メートル未満のものは、1平方メートルとして計算する。)

1平方メートルにつき

350円

(イ) 広告版(単位1平方メートル未満のものは、1平方メートルとして計算する。)

1平方メートルにつき

350円

(ウ) 紙製品又は布製の立看板

1個につき

170円

(エ) (ウ)以外の立看板

1個につき

350円

(オ) 掛看板

1個につき

700円

(カ) 広告幕(つり下げを含む。)

1張につき

350円

(キ) 広告旗

1本につき

350円

(ク) 電柱、街灯柱その他電柱に類するものの利用広告(はり紙、はり札を除く。)

1個につき

350円

(ケ) 標識利用広告

1個につき

170円

(コ) アドバルーン

1個につき

1,750円

(サ) アーチ利用広告

1基につき

3,500円

(シ) はり紙(単位50枚未満のものは、50枚として計算する。)

50枚につき

350円

(ス) はり紙(単位10枚未満のものは、10枚として計算する。)

10枚につき

350円

(セ) 広告宣伝用自動車を利用する自動車利用広告

1台につき

2,000円

(ソ) (セ)以外の自動車利用広告

1台につき

800円

その他の証明

1件につき

200円

東秩父村手数料条例

昭和56年4月27日 条例第11号

(令和5年3月10日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
昭和56年4月27日 条例第11号
昭和56年12月22日 条例第15号
昭和60年3月14日 条例第13号
昭和61年6月25日 条例第14号
昭和62年12月15日 条例第15号
平成10年3月12日 条例第10号
平成12年3月14日 条例第13号
平成15年3月11日 条例第14号
平成15年6月10日 条例第26号
平成15年9月19日 条例第30号
平成16年3月10日 条例第5号
平成20年4月24日 条例第14号
平成24年6月8日 条例第14号
平成25年3月7日 条例第7号
平成27年9月11日 条例第18号
平成27年12月2日 条例第21号
令和3年9月16日 条例第10号
令和5年3月10日 条例第8号