○東秩父村特定農山村地域活性化基金条例

平成15年6月10日

条例第25号

(設置)

第1条 東秩父村の活力ある村づくりを推進する特定農山村地域市町村活動支援事業(以下「支援事業」という。)に要する経費に充てるため東秩父村特定農山村地域活性化基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金)

第2条 基金として積み立てる額は、予算において定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、支援事業に要する経費に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(東秩父村中山間地域活性化推進基金条例の廃止)

2 東秩父村中山間地域活性化推進基金条例(平成10年条例第26号)は、廃止する。

東秩父村特定農山村地域活性化基金条例

平成15年6月10日 条例第25号

(平成15年6月10日施行)