○職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則
昭和41年6月10日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、東秩父村職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号。以下「条例」という。)に基づき、職員の期末手当及び勤勉手当に関し、必要な事項を定めるものとする。
(期末手当の支給を受ける職員)
第2条 条例第17条の4第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第17条の5各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 臨時又は非常勤職員(条例第17条の8(職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第8号。以下「育児休業条例」という。)第18条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける職員をいう。)
(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)
(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第7条及び育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員
(7) 法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)をしている職員
第3条 条例第17条の4第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(3) その退職に引続き国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)の常勤の職員(非常勤職員にあっては、再任用短時間勤務職員、短時間勤務職員その他村長の定めるものに限る。)となった者
第4条 条例第18条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
第5条 基準日前1か月以内において常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員又は短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。
(加算を受ける職員及び加算割合)
第5条の2 条例第17条の4第5項(条例第17条の7第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄を定める割合とする。
(期末手当に係る在職期間)
第6条 条例第17条の4第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(ア) 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
(イ) 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
(3) 自己啓発休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(4) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
(5) 育児休業法第11条に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第16条の規定により読み替えられた条例第4条第3項、第4項及び第7項に規定する算出率をいう。第12条第2項第5号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(1) 条例の適用を受けない村費支弁の常勤の職員
(2) 国等の職員(村長が定めるものに限る。)
(一時差止処分に係る在職期間)
第7条の2 条例第17条の5及び第17条の6(これらの規定を条例第17条の7第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(一時差止処分の手続)
第7条の3 任命権者は、条例第17条の6第1項(条例第17条の7第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、村長に協議しなければならない。
第7条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を広報に掲載することをもってこれに代えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続き等)
第7条の5 条例第17条の6第2項(条例第17条の7第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて村長に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消し)
第7条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び村長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(審査請求の教示)
第7条の7 条例第17条の6第4項(条例第17条の7第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、村長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。
(処分説明書の写しの提出)
第7条の8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写しを村長に提出しなければならない。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第8条 条例第17条の7第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(同条第5項において準用する条例第17条の5各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第7条及び育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
(4) 派遣職員
第9条 条例第17条の7第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(勤勉手当の支給割合)
第10条 条例第17条の7第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に第14条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第11条 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。
(2) 育児休業法第3条の規定により育児休業(第6条第2項第2号(ア)及び(イ)に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間
(4) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(6) 条例第12条の規定により給与を減額された期間
(7) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務を要しない日及び職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年条例第26号。以下「勤務時間、休日等条例」という。)第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日、同条第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間並びに条例第14条第3項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、村長の定める期間を除く。
(8) 勤務時間、休日等条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けた1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間
(10) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の150
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の80
(支給日)
第15条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じてそれぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。
2 前項の規定により難い特別の事情があると認められる場合には、あらかじめ村長の承認を得て定める日を支給日とすることができる。
(端数計算)
第16条 条例第17条の4第2項の期末手当基礎額又は条例第17条の7第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(期末手当及び勤勉手当の支給)
第17条 この規則で定めるもののほか期末手当及び勤勉手当の支給に関し、必要な事項は、別に村長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則別表
勤務期間 | 期間率 | |
11か月17日 | 5か月17日 | 100分の100 |
10か月16日以上 11か月17日未満 | 100分の95 | |
9か月17日以上 10か月16日未満 | 4か月17日以上 5か月17日未満 | 100分の90 |
8か月16日以上 9か月17日未満 | 100分の85 | |
7か月17日以上 8か月16日未満 | 3か月14日以上 4か月17日未満 | 100分の80 |
6か月17日以上 7か月17日未満 | 100分の75 | |
5か月16日以上 6か月17日未満 | 2か月17日以上 3か月14日未満 | 100分の70 |
4か月17日以上 5か月16日未満 | 100分の65 | |
3か月16日以上 4か月17日未満 | 1か月16日以上 2か月17日未満 | 100分の60 |
2か月17日以上 3か月16日未満 | 100分の55 | |
1か月17日以上 2か月17日未満 | 17日以上 1か月16日未満 | 100分の50 |
14日以上 1か月17日未満 | 100分の45 | |
14日未満 | 17日未満 | 100分の40 |
附則(昭和42年2月27日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
附則(昭和44年6月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年2月6日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和52年2月17日規則第3号)
この規則は、昭和52年3月1日から施行する。
附則(昭和59年5月4日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年5月22日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年10月5日規則第11号)
この規則は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成3年2月15日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第12条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則(平成4年3月9日規則第5号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年11月30日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年1月28日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年1月26日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年1月1日から適用する。
附則(平成15年2月1日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条第6号及び第8条第3号の改正規定は、公布の日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第7条第1項の規定の適用については、同項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。
附則(平成18年3月31日規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。
附則(平成20年3月27日規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日規則第10号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年12月9日規則第10号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年3月28日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月20日規則第12号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
6 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第14条の規定を適用する。
7 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第3条及び第5条の規定を適用する。
別表第1(第5条の2関係)
職 | 加算割合 |
課長 事務局長 | 100分の15 |
主幹 | 100分の10 |
主査 | 100分の5 |
別表第2(第11条関係)
勤務期間 | 割合 |
6か月 | 100分の100 |
5か月15日以上 6か月未満 | 100分の95 |
5か月以上 5か月15日未満 | 100分の90 |
4か月15日以上 5か月未満 | 100分の80 |
4か月以上 4か月15日未満 | 100分の70 |
3か月15日以上 4か月未満 | 100分の60 |
3か月以上 3か月15日未満 | 100分の50 |
2か月15日以上 3か月未満 | 100分の40 |
2か月以上 2か月15日未満 | 100分の30 |
1か月15日以上 2か月未満 | 100分の20 |
1か月以上 1か月15日未満 | 100分の15 |
15日以上 1か月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
0 | 0 |
別表第3(第15条関係)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |