○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する条例

昭和39年3月24日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項の規定に基づく特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償について規定することを目的とする。

(報酬及び計算の基礎)

第2条 特別職の職員の報酬は別表第1のとおりとする。

2 報酬は、職についた日から職を離れた日まで支給する。ただし、報酬が日額で定められている者は、勤務日数に応じて支給する。

3 第1項の報酬のうち、月額をもって定めるものが月の初日からその職についたとき又は月の末日にその職を離れたとき以外のときの報酬額は、その月の現日数を基礎とし日割をもって計算する。

4 第1項の報酬のうち、年額をもって定めるものが月の初日からその職についたとき又は月の末日にその職を離れたとき以外のときの報酬額は、当該報酬額を12で除して得た額を月額とみなし、前項の規定を準用する。

(重複支給の禁止)

第3条 村長、副村長及び教育長が他の特別職を兼ねるとき並びに一般職に属する常勤の職員が特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。

2 前項の規定にかかわらず、報酬を支給する必要があると認められる場合には、村長が定めるところにより支給することができる。

(報酬支給の時期)

第4条 報酬は、日額支給のものはその都度、年額支給のものにあっては毎年度末に支給する。ただし、分割支給することを妨げない。

2 月額支給の報酬については、職員の給料支払規則(昭和43年規則第3号)の例による。

(公務旅行の費用弁償)

第5条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、別に定めるところにより費用弁償として旅費を支給する。

(日額費用弁償)

第6条 特別職の職員で招集に応じ、会議又は調査等に出席したときは、1日に付き別表第2の日額費用弁償を支給する。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

2 東秩父村非常勤の特別職員の報酬及び費用弁償等の支給条例(昭和31年条例第10号)は廃止する。

(昭和40年2月24日条例第2号)

この条例は、昭和40年4月1日より施行する。

(昭和41年3月26日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年10月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年2月27日条例第4号)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

2 行政区長には、この条例に定める報酬のほか行政区の世帯数に900円を乗じた額並びに大字坂本、大字大内沢、大字皆谷の各区長及び白石区、萩平区長にはそれぞれ1,000円を加算した額を支給する。

3 前項の場合において100円未満の端数があるときは、その端数は100円とする。

4 校医には、この条例に定める報酬のほか出勤1日につき23,000円、学校嘱託薬剤師には11,500円を加算した額を支給する。

(昭和42年5月13日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月13日条例第4号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年6月20日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月24日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月17日条例第5号)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する条例の規定は、昭和44年2月1日から適用する。

(昭和45年3月13日条例第9号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年12月10日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月17日条例第6号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年3月13日条例第9号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年6月26日条例第26号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和49年6月25日条例第15号)

1 この条例は、昭和49年7月1日から施行する。但し年額報酬及び月額報酬は昭和49年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支払われた報酬は、この条例による改正後の同条例に基づく報酬の内払とみなす。

3 改正後の条例別表第1中、監査委員の報酬は第1項の規定にかかわらず、昭和49年度に限り7月以降の分を月割計算によって支給する。

4 改正後の条例別表第2中、昭和49年7月7日執行の参議院議員通常選挙に限り投票管理者、同立会人の日額費用弁償額をそれぞれ「3,400円」を「3,700円」に、「2,700円」を「3,000円」に読み替えるものとする。

(昭和50年6月24日条例第10号)

1 この条例は、昭和50年7月1日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)のうち、月額報酬及び年額報酬については、昭和50年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する条例の規定に基づいて、昭和50年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた報酬は、この条例による改正後の条例の規定に基づく報酬の内払とみなす。

(昭和51年3月15日条例第10号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年9月28日条例第20号)

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和52年3月11日条例第5号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年5月8日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月23日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。但し、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する条例中別表第1の年額報酬及び附則(昭和42年条例第4号)第2項の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日以降の分として支払われた報酬は、この条例による改正後の同条例に基づく報酬の内払とみなす。

(昭和53年10月23日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年9月22日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する条例の規定に基づいて、昭和54年4月1日以降の分として支払われた報酬は、この条例による改正後の同条例に基づく報酬の内払とみなす。

(昭和55年3月15日条例第7号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月13日条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月15日条例第1号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する条例附則第4項の規定の校医に対する適用については、昭和56年4月1日からとする。

(昭和58年2月8日条例第2号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年3月10日条例第6号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年12月21日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する条例の規定に基づいて、昭和58年4月1日以降の分として支払われた報酬は、この条例による改正後の同条例に基づく報酬の内払とみなす。

(昭和60年1月31日条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年2月24日条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年2月24日条例第5号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(昭和63年2月8日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月11日条例第7号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年6月27日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年2月15日条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年1月30日条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年3月12日条例第13号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年4月27日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年1月30日条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年3月15日条例第9号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年2月2日条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年4月28日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年1月31日条例第2号)

(施行期日)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年6月16日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年1月26日条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月15日条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年6月8日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年2月1日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。但し、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する条例中、別表第1の年額報酬は、平成12年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する条例の規定に基づいて、平成12年4月1日以降の分として支払われた年額報酬は、この条例による改正後の同条例に基づく年額報酬の内払とみなす。

(平成14年1月16日条例第3号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成15年3月11日条例第11号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年4月23日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月10日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月15日条例第15号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成16年12月15日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月10日条例第1号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 衛生委員には、この条例に定める報酬のほか、行政区の世帯数に250円を乗じた額を支給する。

3 前項の場合において、100円未満の端数があるときは、その端数は100円とする。

(平成17年7月29日条例第17号)

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年3月10日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月12日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。(後略)

(平成24年3月8日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月11日条例第30号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する条例第3条及び別表第1の規定は適用せず、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する条例第3条及び別表第1の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年12月2日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月15日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月10日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月15日条例第11号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月30日条例第20号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

報酬額

職名

報酬の種別

報酬額(円)

選挙管理委員会委員

委員長

年額

132,000

委員長代理

124,000

委員

115,000

選挙長、投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、開票管理者、選挙立会人、投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人、開票立会人

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)に基づく額の範囲内で予算で定める額。ただし、開票又は選挙会が引き続き2日に渡るときは、これを1日とみなす。

防災会議委員

日額

6,000

公務災害補償認定委員

6,000

公務災害補償審査委員

6,000

特別職報酬等審議会委員

6,000

消防審議会委員

6,000

情報公開・個人情報保護審査会委員

会長

12,000

会長代理

10,000

委員

8,500

情報公開・個人情報保護審議会委員

会長

7,000

委員

6,000

国民保護協議会委員

6,000

新庁舎建設委員会委員

委員長

7,000

委員

6,000

総合振興計画等審議会委員

6,000

空家等対策協議会委員

6,000

固定資産評価審査委員会委員

6,000

子ども・子育て会議委員

会長

7,000

委員

6,000

保育所入所選考委員

委員長

7,000

委員

6,000

民生委員推薦会委員

6,000

障害者計画・障害福祉計画等策定委員

委員長

7,000

委員

6,000

国民健康保険運営協議会委員

会長

7,000

委員

6,000

介護保険運営協議会委員

会長

7,000

委員

6,000

農業委員会委員

会長

年額

180,000

会長代理

163,000

委員

157,000

農地利用最適化推進委員

委員

157,000

上下水道事業審議会委員

会長

日額

7,000

委員

6,000

教育委員会委員

委員

年額

157,000

就学支援委員会委員

委員長

日額

7,000

委員

6,000

小学校校医

年額

150,000

中学校校医

150,000

歯科校医

150,000

学校嘱託薬剤師

80,000

スポーツ推進委員

委員長

73,000

委員

64,000

学校運営協議会委員

日額

6,000

小・中学校あり方検討委員会委員

6,000

公民館運営審議会委員

6,000

社会教育委員

6,000

文化財保護審議委員

6,000

学校給食共同調理場運営委員会委員

6,000

監査委員

学識経験者

年額

243,000

委員

159,000

別表第2(第2条関係)

日額費用弁償

職名

費用弁償額(円)

備考

選挙管理委員会委員

1,000


選挙長

1,000


投票所の投票管理者

1,000


期日前投票所の投票管理者

1,000


開票管理者

1,000


選挙立会人

1,000


投票所の投票立会人

1,000


期日前投票所の投票立会人

1,000


開票立会人

1,000


防災会議委員

1,000


公務災害補償認定委員

1,000


公務災害補償審査委員

1,000


特別職報酬等審議会委員

1,000


消防審議会委員

1,000


情報公開・個人情報保護審査会委員

1,000


情報公開・個人情報保護審議会委員

1,000


国民保護協議会委員

1,000


新庁舎建設委員会委員

1,000


総合振興計画等審議会委員

1,000


空家等対策協議会委員

1,000


固定資産評価審査委員会委員

1,000


子ども・子育て会議委員

1,000


保育所入所選考委員

1,000


民生委員推薦会委員

1,000


障害者計画・障害福祉計画等策定委員

1,000


国民健康保険運営協議会委員

1,000


介護保険運営協議会委員

1,000


農業委員会委員

1,000


農地利用最適化推進委員

1,000


上下水道事業審議会委員

1,000


教育委員会委員

1,000


就学支援委員会委員

1,000


スポーツ推進委員

1,000


学校運営協議会委員

1,000


小・中学校あり方検討委員会委員

1,000


公民館運営審議会委員

1,000


社会教育委員

1,000


文化財保護審議委員

1,000


学校給食共同調理場運営委員会委員

1,000


監査委員

1,000


特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する条例

昭和39年3月24日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬、費用弁償
沿革情報
昭和39年3月24日 条例第10号
昭和40年2月24日 条例第2号
昭和41年3月26日 条例第5号
昭和41年10月1日 条例第20号
昭和42年2月27日 条例第4号
昭和42年5月13日 条例第8号
昭和43年3月13日 条例第4号
昭和43年6月20日 条例第20号
昭和43年12月24日 条例第30号
昭和44年3月17日 条例第5号
昭和45年3月13日 条例第9号
昭和45年12月10日 条例第25号
昭和46年3月17日 条例第6号
昭和48年3月13日 条例第9号
昭和48年6月26日 条例第26号
昭和49年6月25日 条例第15号
昭和50年6月24日 条例第10号
昭和51年3月15日 条例第10号
昭和51年9月28日 条例第20号
昭和52年3月11日 条例第5号
昭和53年5月8日 条例第8号
昭和53年6月23日 条例第10号
昭和53年10月23日 条例第17号
昭和54年9月22日 条例第14号
昭和55年3月15日 条例第7号
昭和56年3月13日 条例第2号
昭和57年3月15日 条例第1号
昭和58年2月8日 条例第2号
昭和58年3月10日 条例第6号
昭和58年12月21日 条例第18号
昭和60年1月31日 条例第2号
昭和61年2月24日 条例第2号
昭和61年2月24日 条例第5号
昭和63年2月8日 条例第5号
昭和63年3月11日 条例第7号
昭和63年6月27日 条例第21号
平成3年2月15日 条例第5号
平成4年1月30日 条例第3号
平成4年3月12日 条例第13号
平成4年4月27日 条例第15号
平成5年1月30日 条例第5号
平成5年3月15日 条例第9号
平成7年2月2日 条例第5号
平成7年4月28日 条例第14号
平成9年1月31日 条例第2号
平成10年6月16日 条例第18号
平成11年1月26日 条例第1号
平成11年3月15日 条例第3号
平成12年6月8日 条例第25号
平成13年2月1日 条例第2号
平成14年1月16日 条例第3号
平成15年3月11日 条例第11号
平成15年4月23日 条例第24号
平成16年3月10日 条例第3号
平成16年12月15日 条例第15号
平成16年12月15日 条例第16号
平成17年3月10日 条例第1号
平成17年7月29日 条例第17号
平成18年3月10日 条例第1号
平成19年3月12日 条例第1号
平成24年3月8日 条例第2号
平成25年12月11日 条例第30号
平成26年3月13日 条例第1号
平成27年4月1日 条例第5号
平成27年12月2日 条例第19号
平成29年3月15日 条例第1号
令和元年12月10日 条例第10号
令和4年3月15日 条例第11号
令和4年11月30日 条例第20号