○東秩父村職員服務規程
平成15年3月31日
告示第33号
(目的)
第1条 この規程は、職員の服務について必要な事項を定めることを目的とする。
(服務の原則)
第2条 職員は、常に村民全体の奉仕者としての自覚に徹し、公務の民主的かつ能率的な運営を図り、誠実公正に職務を執行しなければならない。
(服務の心得)
第3条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第32条から第38条までの規定を守るほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 時間を遵守し、職務を確実、迅速に処理するように努めること。
(2) 常に能率を増進するための創意工夫に努めること。
(3) 正常な理由なく欠勤、遅刻、早退をしないこと。
(4) 勤務時間中みだりに私用のため離席しないこと。
(5) 所管外の事務でも相互に応援協力すること。
(新規採用者の提出書類)
第4条 新たに職員となった者は、発令の日から5日以内に次の各号に定める書類を任命権者に提出しなければならない。
(1) 身元保証書
(2) 学校卒業証明書又は資格証明若しくはこれに類する書類
(3) 履歴書
2 前項の提出書類中、既に採用試験前に提出してあるものについては、これを省略することができる。
(1) 学歴の変更があったとき。
(2) 新たに資格を取得したとき。
(職員き章)
第6条 職員は職務の執行に当たり、公務員としての心構えと態度を保持するため、常に職員き章を着用しなければならない。
2 新たに職員となった者には、服務の宣誓の後、き章を貸与する。
3 き章は他人に譲渡し若しくは貸与してはならない。
(出勤簿への入力)
第7条 職員は、出勤したときは、直ちに、東秩父村行政情報システム(以下「情報システム」という。)内の出勤簿(様式第1号)に、自ら電子入力をしなければならない。
(時間外勤務及び休日勤務)
第8条 時間外勤務及び休日勤務を命じられた者は、情報システム内の時間外勤務命令簿(様式第2号)に必要な事項を入力し、所属課長の承認を受けた後、主務課長へ提出しなければならない。ただし、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年条例第26号)第10条に規定する、代休を指定された場合には、休日勤務手当は支給しない。
(休暇届等)
第9条 職員は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例及び職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成8年規則第6号)による休暇届又は休暇の承認を求めようとするときは、情報システム内の休暇承認申請書(様式第3号)に必要事項を入力し、所属長(所属長にあっては副村長)の承認を受けなければならない。
2 災害その他やむを得ない理由により、前項の休暇承認申請を行う暇がない場合は、伝言、電話等をもって上司に連絡した後、速やかに処理しなければならない。
(欠勤届)
第10条 職員は、欠勤(法律又は条例の規定により勤務しないことが認められる以外の場合で勤務しないことをいう。)しようとするとき又はしたときは、様式第4号の欠勤届を、速やかに、所属長を経て村長に提出しなければならない。
(身分異動届)
第11条 職員は、本籍、住所、氏名その他身分に関し、異動を生じたときは、これを証明する書類を様式第5号の身分異動届に添付して、所属長を経て村長に提出しなければならない。
(執務態度)
第12条 職員は、執務時間中みだりに職場を離れてはならない。
2 職員は、執務時間中執務場所を離れるときは、自己の所在を明らかにし、なお外出しようとするときは、上司の承認を受けなければならない。
(職場の環境の整備)
第13条 職員は、常に職場の環境の整備に留意し、かつ、常時執務する場所等の清潔を保たなければならない。
2 職員は、所管の文書及び物品を常に整理し、不在のときでも事務に支障のないようにしておかなければならない。
(秘密保持)
第14条 職員は、みだりに文書を他人に示し、若しくは内容を告げ又はその謄本、抄本等を与えてはならない。
2 職員は、宅調べのため文書を持ち帰ろうとするときは、あらかじめ上司の承認を受けなければならない。
(出張)
第15条 職員は、命により出張を行おうとする場合は、情報システム内の出張命令書兼復命書(様式第6号)に必要事項を入力し、出張命令権者の承認による出張命令書の提示を受け、出張用務を終え帰庁したときは、直ちに口頭でその要領を報告した後、復命書に入力し、承認を受けた後打ち出して、関係書類を添えて出張命令権者に提出しなければならない。ただし、上司に随行したとき若しくは軽微な内容の場合は、情報システム上で出張命令権者の承認を受けるのみでよい。
2 前項において、情報システム内処理の方法により難い場合は、出張命令においては職員等の旅費に関する規則(平成17年規則第6号)第3条に定める様式第1号の出張命令書の提示を受け、出張用務を終え帰庁したときは、復命書(様式第7号)に関係書類を添えて出張命令権者に提出しなければならない。
(事務引継)
第16条 職員は、退職、休職若しくは転勤を命ぜられた場合は、その担当事務の処理てん末を記載した事務引継書を作成の上、後任者に引継がなければならない。
2 職員は、前項の規定により事務引継ぎを終えたときは、上司に届出なければならない。
(退庁時の処置)
第17条 職員は、退庁しようとするときは、その所管の文書及び物品を所定の場所に納め、散逸しないように留意しなければならない。
2 職員は、看守を要する物品等で、必要があると認める場合は、警備員に引継がなければならない。
3 職員は、扉、窓等の戸締り及び火気に注意し、消灯の上鍵とともにその戸締りを警備員に引継がなければならない。
(執務時間外の登退庁)
第18条 休日及び勤務を要しない日その他執務時間外の登退庁者は、当直員及び警備員にその旨を申し出なければならない。
(火災等の予防)
第19条 職員は、常に火災、盗難予防に努めなければならない。
2 所属長は、重要な書類、物品等には、非常持出しの表示をしておかなければならない。
(非常の場合の服務)
第20条 職員は、火災その他の変災により庁舎が危急なときは、上司の指揮を受けて防衛警戒に当たらなければならない。
2 休日その他執務時間外に前項の事態が生じたときは、職員は速やかに登庁しなければならない。
附則
1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
2 東秩父村職員服務規程(昭和40年訓令第3号)は、平成15年3月31日をもって廃止する。
附則(平成17年3月10日告示第21号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第30号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。