○東秩父村情報公開・個人情報開示等調整委員会設置要綱
平成17年1月25日
告示第4号
(設置)
第1条 東秩父村情報公開条例(平成14年条例第26号)に定める情報の公開並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び東秩父村議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第1号)に定める保有個人情報の開示、訂正及び利用停止を適正かつ円滑に行うため、東秩父村情報公開・個人情報開示等調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 情報公開及び保有個人情報の開示の請求、訂正の請求及び利用停止の請求(以下「個人情報開示請求等」という。)に係る情報が複数の課に関係し、当該課における協議が調わない場合における調整に関すること。
(2) 情報公開及び個人情報開示請求等に対する可否の判断が、特に困難な場合における調整に関すること。
(3) 情報公開及び個人情報開示請求等に対する可否の判断が、村にとって重要な先例となる場合における調整に関すること。
(4) その他委員会が必要と認める事項の調整に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は総務課長をもってこれに充て、委員は別表に掲げる職にある者をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係職員に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴くこと又は資料の提出を求めることができる。
(調整依頼の方法)
第5条 委員会への調整依頼は、情報公開・個人情報開示等調整依頼書(別記様式)により行うものとする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
(東秩父村情報公開調整委員会設置要綱の廃止)
2 東秩父村情報公開調整委員会設置要綱(平成15年告示第1号)は、この要綱施行と同時に廃止する。
附則(平成17年10月27日告示第70号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第30号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第40号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第35号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日告示第28号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職名 |
総務課長 |
税務会計課長 |
住民福祉課長 |
保健衛生課長 |
産業観光課長 |
建設課長 |
教育委員会事務局長 |
議会事務局事務局長 |