○東秩父村行政手続条例施行規則
平成19年9月13日
規則第19号
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第1条 東秩父村行政手続条例(平成10年条例第27号。以下「条例」という。)第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
(意見公募手続を実施することを要しない規則等)
第3条 条例第37条第4項第8号の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 他の法令(条例第2条第2号に規定する法令をいう。)の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理
(2) 前号に掲げるもののほか、用語の整理、条、項又は号の繰上げ又は繰下げその他の形式的な変更
附則
この規則は、平成19年10月1日から施行する。